「小児矯正の費用相場ってどのくらい?」と気になったことはありませんか?なかには歯科医院ごとに設定金額が違うため、どうしたらいいか分からないとお困りの方もいらっしゃるかもしれません。今回は、小児矯正の費用相場や利用できる制度についても分かりやすくご紹介します。小児矯正をご検討中の方は、ぜひご参考ください。
小児矯正は、基本的に保険適用ではありません。先天的な問題や事故などによって噛む機能がまったく発揮できない状態であれば、保険が適用されるケースもあります。当院にお越しになるほとんどの方が、保険適用外です。
保険が適用されない自由診療は、歯科医院によって費用が異なります。小児矯正の場合、費用相場は1期治療が200,000〜400,000円前後、2期治療が250,000〜650,000円前後です。なお、設定金額に検査代やメンテナンス代が含まれていないケースもあるため、費用の内訳は事前に確認しておくことをおすすめします。
小児矯正の2期治療は「成人矯正から1期治療分を引いた額」が設定されていることが多く、トータルで見ると成人矯正を一から始めるのと同額です。1期治療できれいに並んだ場合は、2期治療分がお得になるとお考えください。しかし、1期治療はあくまで大まかな矯正治療となるため、2期治療が必要なくなるケースは、そう多くはありません。噛み合わせのバランスを均等に整える場合や、小さなズレを治す場合は、どうしても2期治療が必要になります。かならずしも1期治療のみで並びきれるとは限らないため、その点はご了承ください。
医療費控除とは、1年間(1月から12月)に支払った医療費が10万円を超える場合(1年間の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を対象に、確定申告後、超過分の金額に対して所得控除を受けられる制度です。小児矯正の場合、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正であれば、医療費控除の対象となります。
・矯正治療に必要な検査費用
・診断料
・矯正装置費、処置費、調整費
・処方薬の費用
・治療を目的とした市販の医薬品
・通院のための交通費(バスや電車など)
交通費は、付添いの方のものも対象となります。
デンタルローンやクレジットカード払いの場合も、医療費控除の対象となります。ただし、金利手数料は対象外であるため注意しましょう。ローンの契約が成立した年が、医療費控除の申請の対象です。
還付金とは、納税者に返還される払いすぎた税金のことで、年末調整や確定申告後に決定します。どのくらい戻ってくるのかは、以下の手順と計算方法で知ることができます。
領収書やレシートを確認し、対象期間の医療費を計算します。
①(医療費の合計)から「対象期間内に補填された生命保険や損害保険などの保険金」と「10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額」を差し引いて「医療費控除額」を算出します。
「給与所得控除後の金額」から「給与控除の合計」を差し引いた額が「課税所得額」です。課税される所得金額によって、所得税率は変わります。
②(医療費控除額)に③(所得税率)を掛けたものが「還付金」です。
小児矯正は自費診療であるため、歯科医院によって設定金額が異なります。
場合によっては検査代やメンテナンス代が別途かかるため、事前に内訳を確認するとよいでしょう。
決して安い金額ではありませんが、医療費控除の対象となるケースがほとんどであるため、当てはまる場合はぜひご活用ください。
最後までご覧頂きありがとうございました。
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山内歯科多治おとなこども矯正
歯科医師 山内敬士